利用規約

免税店向けSAMURAI TAXのご利用規約です。

利用規約

本規約は、TAIMATSU株式会社(以下「甲」という)が提供する免税販売手続支援サービス「SAMURAI TAX」(以下「本サービス」という)の利用条件を定めるものです。本サービスの利用申込みを行う加盟店(以下「乙」という)は、本規約のすべての条項に同意したものとみなされ、甲乙間のサービス利用契約(以下「本契約」という)の内容となります。

第1条 (目的および適用)

1 本規約は、輸出物品販売場(免税店)を経営する乙が、消費税法その他関連法令に定める購入記録情報の提供義務を履行するため、乙が甲に購入記録情報の作成支援および国税庁長官への送信業務を委託し、甲が承認送信事業者(消費税法第57条の4第3項に基づき国税庁長官の承認を受けた者)としてこれを受託すること、ならびにこれに関連する本サービスの提供および利用に関する甲乙間の権利義務関係を規律することを目的とします。

2 本規約は、本サービスの利用に関する甲乙間の一切の関係に適用されます。

3 甲が別途提示する、本サービスに関するガイドライン、運用ルール、通知その他の諸規定(以下「個別規定」という)は、本規約の一部を構成するものとします。本規約の内容と個別規定の内容が矛盾または抵触する場合には、特段の定めがない限り、本規約が優先して適用されるものとします。

第2条 (定義)

本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

(1) 「購入記録情報」:乙が非居住者に対して免税対象物品を販売した際に、消費税法その他関連法令に基づき作成される、購入者の氏名、国籍、生年月日、旅券番号、在留資格、入国年月日、購入物品の品名、数量、価額その他法令上必要とされる情報。

(2) 「リファンドサービス」:甲が指定または提携する送金事業者(以下「提携送金事業者」という)が提供するシステムまたはサービスを用いて、外国人旅行者等に対して消費税相当額の全部または一部を還付するための送金関連サービス。

(3) 「本システム」:甲が提供するSAMURAI TAXのウェブシステム、管理画面、関連ソフトウェア、API、端末連携機能その他本サービスに付随する一切の機能。

(4) 「利用者アカウント」:本サービスを利用するために甲が乙に付与し、または乙が設定するID、パスワードその他認証情報。

(5) 「申請支援業務」:乙が輸出物品販売場(免税店)として必要な許可、承認または届出を行うために必要な書類作成の補助、提出手続に関する案内および関連情報の提供。

(6) 「還付原資」:リファンドサービスにおいて外国人旅行者等へ還付される金額の原資。

第3条 (契約の成立)

1 乙は、甲所定の「サービス利用申込書」(書面、電子媒体その他甲が指定する方法による。以下単に「申込書」という)に必要事項を記載し、本規約に同意の上、甲に対して利用申込みを行うものとします。

2 甲は、自己の裁量により当該申込みについて審査を行い、承諾または拒否することができます。

3 甲が乙に対して承諾の通知を行った時点、または乙が本サービスの利用を開始した時点のいずれか早い時点をもって、甲乙間に本契約が成立するものとします。

4 申込書に記載された個別条件と本規約の内容が矛盾または抵触する場合には、申込書の記載が優先して適用されるものとします。

第4条 (利用者アカウントの管理)

1 乙は、自己の責任において利用者アカウントを適切に管理・保管するものとし、これを第三者に利用、貸与、譲渡、名義変更または担保提供してはなりません。

2 アカウントを通じて行われた一切の行為は、乙自身による行為とみなされます。

3 乙は、利用者アカウントの不正利用、漏えい、盗用その他事故が判明した場合またはそのおそれを認識した場合、直ちに甲に通知し、甲の指示に従うものとします。

4 利用者アカウントの管理不備や不正利用により乙または第三者に生じた損害については、甲の故意または重過失による場合を除き、甲は一切の責任を負いません。

第5条 (本サービスの内容および仕様変更)

1 甲は、乙に対し、以下の各号に定める業務または機能を提供します。

(1) 乙のPOSシステム、端末、管理画面その他乙が使用する機器またはシステムから取得または入力された情報に基づき、法令に適合した形式で購入記録情報を作成するための支援機能の提供

(2) 乙の委託を受け、承認送信事業者として、電子情報処理組織を使用して購入記録情報を国税庁長官に提供する業務

(3) 国税庁長官に提供した購入記録情報を、乙が管理画面等を通じて閲覧、確認または保存できる環境の提供

(4) リファンドサービスの利用に必要な情報を提携送金事業者のシステムへ連携する業務

(5) 乙が輸出物品販売場として必要な許可、承認または届出を行うための申請支援業務

(6) 前各号に付随または関連する業務

2 前項第4号に関し、甲は提携送金事業者による還付金送金手続を支援するために必要な情報連携を行うものであり、送金業務、資金移動業その他法令上の送金行為そのものを行うものではありません。

3 甲は、本サービスの品質向上、機能改善または法令改正への対応等のため、本システムまたは本サービスの全部または一部について、機能の追加、変更、停止または終了を行うことができるものとします。ただし、乙に重大な不利益を及ぼす変更を行う場合、甲は合理的な範囲で事前に乙へ通知または公表するものとします。

第6条 (乙の義務および遵守事項)

1 乙は、本サービスの利用にあたり、消費税法、個人情報の保護に関する法律、出入国管理および難民認定法その他関連法令および所管官庁のガイドラインを遵守するものとします。

2 乙は、免税販売の実施に際し、購入者の旅券等の提示を受け、本人確認、在留資格、入国年月日その他法令上必要な事項を適切に確認しなければなりません。

3 乙は、本システム上で入力、登録または連携する情報について、その正確性、完全性および適法性を保証し、自己の責任において管理するものとします。

4 乙は、外国人旅行者等に対し、免税制度、購入記録情報が国税庁長官に提供されること、およびリファンドサービスの利用に必要な範囲で個人情報が甲および提携送金事業者に提供されること、ならびに還付方法や手数料体系について、法令上必要な説明、通知、同意取得その他の措置を自らの責任で行うものとします。

5 乙は、還付処理、照会対応、調査対応その他本サービスの遂行に必要な事項について、甲および提携送金事業者に合理的に協力するものとします。

第7条 (利用料金および還付手数料)

1 本サービスのシステム利用料は、別途申込書その他甲乙間で合意した場合を除き、無償とします。

2 外国人旅行者等への消費税還付に際しては、免税対象となる消費税相当額から、甲および提携送金事業者が定める所定の手数料を控除した金額を、旅行者への還付金額とします。詳細な手数料体系や計算方法は、甲が別途定める料金表等によるものとします。

3 甲は、経済状況の変動、法令改正またはサービス内容の変更等に応じて、利用料金または手数料体系を変更することができます。この場合、甲は、緊急やむを得ない場合を除き、変更日の30日前までに乙に通知または公表するものとします。

第8条 (還付原資の負担および回収)

1 リファンドサービスにおいて外国人旅行者等へ還付される金額の原資は、乙が負担するものとします。

2 乙は、甲または甲が指定する収納代行事業者等に対し、還付原資および関連手数料を支払うものとし、甲は、乙が指定した金融機関口座からの口座振替その他甲が定める方法によりこれを受領(回収)できるものとします。乙は、口座振替等の回収手続に必要な口座情報等を正確に提供するものとします。

3 乙は、引落予定日において、還付原資および関連手数料の支払に必要な資金を指定口座に維持するものとします。残高不足等により引落しができなかった場合、乙は甲の請求に従い、直ちに不足額を支払うものとします。

4 乙の支払遅延、引落不能その他の事由により、甲が還付金、送金費用その他関連費用を立替払いした場合、乙は甲に対し、当該立替額、これに要した費用および法定遅延損害金を直ちに支払うものとします。

5 甲は、乙による還付原資または関連手数料の支払遅延、引落不能または支払不能が生じた場合、当該不履行が解消されるまで、本サービスまたはリファンドサービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。これにより乙に生じた損害について、甲は一切の責任を負いません。

第9条 (データの保存、管理および利用)

1 甲は、国税庁長官に提供した購入記録情報を、法令で定められた期間(購入記録情報を提供した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間)、適切に保存するものとします。

2 甲は、保存期間中、乙が管理画面等を通じて購入記録情報を閲覧または確認できる環境を提供するよう努めるものとします。

3 法令上の保存義務が終了した後、甲は、購入記録情報その他本サービスに関連して保存するデータを削除または匿名化することができます。

4 甲は、本サービスの提供、維持、改善および品質向上のために、乙が入力または提供したデータを利用できるものとし、また、当該データを個人を特定できない形式に加工した上で、統計情報として分析、マーケティングその他の目的で利用できるものとします。

第10条 (個人情報の取扱い)

1 甲および乙は、本サービスに関連して取り扱う個人情報について、個人情報の保護に関する法律その他関連法令および甲が別途定めるプライバシーポリシーを遵守するものとします。

2 甲は、乙から提供を受けた個人情報を、本サービスの提供、本契約の履行、法令対応、問い合わせ対応、障害対応、品質向上およびこれらに付随する目的の範囲で取り扱うものとします。

3 甲は、本サービスの提供に必要な範囲で、提携送金事業者、再委託先、クラウドサービス事業者その他第三者に個人情報の取扱いを委託または提供することができるものとし、委託先に対して必要かつ適切な監督を行うものとします。

第11条 (禁止事項)

1 乙は、本サービスの利用にあたり、以下の各号に定める行為を行ってはなりません。

(1) 法令または公序良俗に違反する行為、あるいはそのおそれのある行為

(2) 虚偽、不正確または不完全な情報を入力、登録または送信する行為

(3) 購入者の同意その他必要な法的根拠を欠いたまま個人情報を取得または提供する行為

(4) 本サービス、本システム、甲または第三者のシステムの運営・提供を妨害し、またはそのおそれのある行為

(5) 不正アクセス、リバースエンジニアリング、解析、改変、複製、過度な負荷を与える行為その他これらに類する行為

(6) 本サービスを本来の目的以外の用途(競合サービスの開発、分析、調査等を含む)で利用する行為

(7) 甲、提携送金事業者、購入者その他第三者の権利(知的財産権を含む)または利益を侵害する行為

(8) その他、甲が不適切と合理的に判断する行為

2 乙が前項のいずれかに違反した場合、甲は、事前の通知なく、本サービスの利用停止、契約解除その他必要な措置を講じることができるものとします。

第12条 (知的財産権)

1 本システム、本サービス、関連ソフトウェア、画面、仕様、マニュアル、商標、ロゴ、ノウハウその他本サービスに関する一切の知的財産権は、甲または正当な権利者に帰属します。

2 本契約による乙への本サービス利用許諾は、乙に対して知的財産権の譲渡または範囲を超えた使用許諾を意味するものではありません。

3 乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本システムまたは本サービスに関する複製、改変、翻案、解析、第三者提供、再許諾その他本契約で明示的に認められていない利用を行ってはなりません。

第13条 (秘密保持)

1 甲および乙は、本契約または本サービスに関連して知り得た相手方の技術上、営業上、業務上その他一切の非公開情報(以下「秘密情報」という)を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏えいしてはならず、本契約の履行目的以外に使用してはなりません。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に含まれないものとします。

(1) 開示時点で既に公知であった情報

(2) 開示後、受領者の責めによらず公知となった情報

(3) 開示時点で受領者が既に適法に保有していた情報

(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報

(5) 相手方の秘密情報によらず独自に開発または取得した情報

3 法令、裁判所、行政機関その他正当な権限を有する機関から法令に基づき開示を求められた場合、甲または乙は、必要最小限の範囲で秘密情報を開示することができるものとします。この場合、開示当事者は、事前に(不可能な場合は事後速やかに)相手方にその旨を通知するものとします。

4 本条の義務は、本契約終了後も3年間存続するものとします。

第14条 (本サービスの一時的な停止・中断)

1 甲は、以下の各号のいずれかに該当する場合、乙に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を一時的に停止または中断することができるものとします。

(1) 本システムの保守、点検、修理、更新または仕様変更を行う場合

(2) 通信回線、クラウドサービス、外部システム、提携送金事業者のシステムその他第三者が提供するサービスに障害、停止または遅延が発生した場合

(3) 天災地変、停電、通信障害、感染症、戦争、暴動、法令または行政機関の措置その他不可抗力が発生した場合

(4) 乙が本規約に違反した場合、または不正利用のおそれがある場合

(5) その他甲が本サービスの停止または中断が必要と合理的に判断した場合

2 甲は、前項に基づく停止または中断により乙または第三者に生じた損害について、甲の故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負わないものとします。

第15条 (保証の否認および免責)

1 本サービスは現状有姿で提供されるものであり、甲は、本サービスが乙の特定の目的に適合すること、乙の期待する成果(免税売上の向上等)を実現すること、または本サービスに不具合、エラー、障害もしくはセキュリティ上の欠陥が存在しないことについて、明示または黙示を問わず一切保証しません。

2 甲は、乙の入力ミス、確認不足、操作ミス、利用者アカウントの管理不備、通信環境の不具合、購入者の虚偽申告、旅券情報の誤り、外部システムの障害その他甲の責めに帰すべき事由によらない購入記録情報の送信エラー、還付金の送金不能、遅延または誤送金について、一切責任を負わないものとします。

3 提携送金事業者による送金処理、本人確認、審査、送金不能、送金遅延その他リファンドサービスの提供に関する事項は、当該提携送金事業者の定める条件に基づき処理されるものとし、甲は、これに関して直接的な損害賠償責任を負わないものとします。

4 甲は、申請支援業務を行うものの、税務署その他の行政機関による許可、承認、届出の受理または免税店としての指定を保証するものではなく、これに起因する損害について責任を負いません。また、甲は税務代理、税務相談、行政手続の代理その他法令により有資格者のみが行うことができる業務を行うものではありません。

第16条 (損害賠償および責任制限)

1 甲または乙は、本規約に違反し、これにより相手方に損害を与えた場合、その直接かつ現実に生じた通常損害に限り、これを賠償する責任を負うものとします。ただし、本規約に別段の免責規定がある場合は、その規定が優先します。

2 甲が乙に対して負う損害賠償責任の総額は、甲の故意または重過失による場合を除き、損害発生日の直前12か月間に乙が甲に実際に支払った本サービスの利用料金(還付手数料を含む)の総額、または金100,000円のいずれか高い額を上限とします。

3 甲は、故意または重過失による場合を除き、間接損害、特別損害、付随的損害、派生損害および逸失利益について、一切の責任を負わないものとします。

4 乙が本規約に違反し、または自己の責めに帰すべき事由により、甲、提携送金事業者、購入者その他の第三者に損害を与えた場合(弁護士費用その他の合理的な対応費用を含む)、乙は当該損害をすべて賠償または補償するものとします。

第17条 (契約期間および中途解約)

1 本契約の有効期間は、契約成立日から1年間とします。

2 期間満了日の6か月前までに、甲または乙のいずれからも書面または電子メールによる更新拒絶の通知がない場合、本契約は同一条件でさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。

3 乙は、解約希望日の3か月前までに、甲所定の方法により甲に通知することにより、本契約を中途解約することができます。

4 前項に基づく解約の場合であっても、解約日までに発生した還付原資、手数料、費用その他の債務は消滅しないものとします。

第18条 (契約解除)

1 甲または乙は、相手方が本規約に違反し、相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、当該期間内に是正されない場合、本契約を解除することができます。

2 甲は、乙が以下の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除し、または本サービスの利用を停止することができます。

(1) 法令違反、不正行為または重大な規約違反があった場合

(2) 支払停止、支払不能、破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算その他これらに類する手続の申立てがあった場合

(3) 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分その他信用不安が生じた場合

(4) 監督官庁から営業停止、許認可の取消しその他重大な処分を受けた場合

(5) 第8条に定める還付原資または関連手数料の支払義務を履行せず、引落不能または支払遅延が生じた場合

(6) 甲、提携送金事業者、購入者その他第三者に重大な損害を生じさせるおそれがあると甲が合理的に判断した場合

3 本条に基づく解除は、解除を行った当事者による損害賠償請求を妨げないものとします。

第19条 (反社会的勢力の排除)

1 甲および乙は、自己ならびに自己の役員、従業員および関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)に該当しないことを表明し、保証します。

2 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して、暴力的要求行為、法的責任を超えた不当要求行為、脅迫的言動、信用毀損または業務妨害行為を行わないものとします。

3 甲または乙は、相手方が前二項に違反した場合、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができます。この場合、解除した当事者は、相手方に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

第20条 (規約の変更)

1 甲は、以下の場合に、甲の裁量により本規約を変更することができるものとします。

(1) 本規約の変更が、乙の一般の利益に適合するとき。

(2) 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

2 甲は、前項による本規約の変更にあたり、変更後の本規約の内容および効力発生日を、電子メール、ウェブサイトへの掲載または本システム上での通知その他適切な方法により、効力発生日の30日前までに乙に通知または公表するものとします。

3 変更後の本規約は、前項に定める効力発生日より効力を生じるものとし、乙が効力発生日以降に本サービスを利用した場合、乙は変更後の規約に同意したものとみなされます。

4 前二項にかかわらず、甲が料金体系その他乙に不利益となる変更を行う場合、乙は変更効力発生日の前日までに甲所定の方法により通知することにより、本契約を解約することができるものとします。

第21条 (権利義務の譲渡禁止等)

1 乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位または本契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡、移転、承継、担保提供その他処分してはなりません。

2 甲は、本サービスに係る事業を第三者に譲渡し、または会社分割その他組織再編により承継させる場合、本契約上の地位、権利義務、乙に関する情報その他本サービスに関連する情報を当該第三者に承継させることができるものとし、乙はあらかじめこれに同意するものとします。

第22条 (完全合意および協議)

1 本契約(申込書および本規約を含む)は、本サービスに関する甲乙間の完全な合意を構成し、本契約締結前の口頭または書面による協議、提案、資料その他一切の内容に優先します。

2 本契約に定めのない事項または解釈に疑義が生じた場合、甲乙は誠意をもって協議し、円満な解決を図るものとします。

第23条 (準拠法および合意管轄)

1 本規約および本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

2 本契約または本サービスに関して甲乙間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附 則

本規約は、令和 8年 6月 21日より効力を生じるものとします。

以 上

TAIMATSU株式会社

東京都中央区晴海1-8-10

晴海アイランドトリトンスクエア

オフィスタワーX棟 22階

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