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ポップアップストアでも免税販売はできる?臨時免税店と通常の免税店の制度の違い

解説

2026/5/29

訪日外国人の増加に伴い、免税販売への関心は小売業界全体で高まっています。免税販売というと、常設の店舗で行うものというイメージが一般的ですが、実際にはポップアップストアや百貨店の催事、イベント出店など、期間限定の販売場でも免税販売が可能となる制度があります。それが「臨時免税店制度」です。

本記事では、臨時免税店制度の基本的な仕組みや利用できるケース、そして通常の免税店制度との違いについて分かりやすく解説します。これからインバウンド対応を検討している事業者や、イベント・催事での販売を行う事業者の方はぜひ参考にしてください。

目次

1. 臨時免税店制度とは
2. どのようなケースで利用できるのか
3. 通常の免税店制度との違い
4. 臨時免税店を設置するための条件
5. SAMURAI TAX
6. まとめ

臨時免税店制度とは

臨時免税店制度とは、既に輸出物品販売場(免税店)の許可を受けている事業者が、一定期間のみ設置する臨時の販売場でも免税販売を行うことができる制度です。通常、免税販売は許可を受けた常設店舗で行われますが、この制度を利用することで、期間限定の販売場でも訪日外国人旅行者に対して免税販売を行うことが可能になります。

臨時販売場は、最長7か月以内の期間に限って設置することができ、百貨店の催事場、展示会、観光イベント、ポップアップストアなど、さまざまな販売形態で活用されています。インバウンド需要が高いイベントや期間限定ショップにおいても免税販売が可能になるため、販売機会の拡大につながる制度といえます。

ただし、臨時免税店を設置するためには、事前に税務署へ申請を行い承認を受ける必要があります。また、免税販売に関する記録の保存や手続きの管理など、通常の免税店と同様に適切な運用体制を整えることも求められます。

どのようなケースで利用できるのか

臨時免税店制度は、常設店舗以外で商品を販売するケースにおいて活用されることが多い制度です。例えば、百貨店の催事場で開催される物産展や期間限定ショップ、ショッピングモール内のポップアップストア、観光地でのイベント出店、展示会やフェアなどが代表的な例として挙げられます。

こうした販売形態は一定期間のみ営業するケースが多く、通常の免税店として新たに許可を取得するのが難しい場合もあります。臨時免税店制度を利用することで、既に免税店の許可を持つ事業者であれば、こうした期間限定の販売場でも訪日外国人旅行者に対して免税販売を行うことが可能になります。

インバウンド需要が高いイベントや観光エリアでは、短期間でも多くの訪日客が来場することがあります。臨時免税店制度は、こうした機会に合わせて柔軟に免税販売を行うための制度として活用されています。

臨時免税店を設置するための条件

臨時免税店を設置するためには、主に以下のような条件を満たす必要があります。

・既に輸出物品販売場(免税店)の許可を受けている事業者であること
臨時免税店制度は、既存の免税店事業者が期間限定の販売場でも免税販売を行えるようにする制度であり、新規事業者が臨時免税店のみを申請することはできません。

・免税販売手続を適切に管理できる体制が整備されていること
臨時販売場においても、免税販売の手続きや販売記録の保存などを適切に管理できる体制が求められます。

・事前に税務署へ承認申請を行うこと
臨時販売場を設置するためには、あらかじめ税務署へ「臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。

・臨時販売場設置時の届出を行うこと
承認を受けた後、実際に臨時販売場を設置する際には、設置日の前日までに「臨時販売場設置届出書」を提出する必要があります。

通常の免税店制度との違い

臨時免税店制度は、通常の免税店制度と基本的な免税販売の仕組みは同じですが、店舗の形態や営業期間、申請方法などに違いがあります。主な違いは以下の通りです。

項目

通常の免税店

臨時免税店

店舗形態

常設店舗

催事場・イベント・ポップアップストアなどの期間限定販売場

営業期間

特に制限なし

最長7か月以内

対象事業者

新規事業者でも申請可能

既に免税店(輸出物品販売場)の許可を受けている事業者

設置可能な場所

許可を受けた店舗所在地

イベント会場、催事場、商業施設の特設スペースなど

事前手続

輸出物品販売場の許可申請

臨時販売場設置の承認申請が必要

設置時の手続

特になし

設置前日までに「臨時販売場設置届出書」の提出が必要

免税手続の管理

店舗での管理体制が必要

臨時販売場でも販売記録や手続き管理体制の整備が必要

このように、臨時免税店制度は既存の免税店事業者が期間限定の販売機会でも免税販売を行えるようにするための制度です。イベント出店やポップアップストアなど、期間限定の販売形態においてインバウンド需要を取り込む手段として活用されています。

SAMURAI TAXの活用

このように、臨時免税店制度を活用することで、ポップアップストアやイベント出店などの期間限定の販売場でも免税販売を行うことが可能になります。一方で、臨時販売場においてもパスポート確認や販売データの管理など、通常の免税店と同様に適切な免税手続きが求められます。SAMURAI TAXは、こうした免税手続きを効率的に行うための免税システムを提供しており、常設店舗だけでなく催事やポップアップストアなどの運用にも対応可能です。Webベースのシステムのためアプリのダウンロードが不要で、複数端末から利用できる点も特徴であり、期間限定の販売場でも柔軟に免税対応を行うことができます。

まとめ

臨時免税店制度は、既存の免税店事業者がポップアップストアや催事、イベント出店などの期間限定の販売場でも免税販売を行うことができる制度です。インバウンド需要が高まる中、こうした短期的な販売機会においても訪日外国人旅行者向けの免税販売を行える点は、事業者にとって大きなメリットといえます。

一方で、臨時免税店を設置するためには事前の承認申請や販売記録の管理など、通常の免税店と同様に適切な手続きや運用体制を整える必要があります。こうした免税手続きをスムーズに行うためには、効率的な免税システムの活用も重要になります。

臨時免税店制度の活用や免税システムの導入をご検討の方は、ぜひお気軽にSAMURAI TAXまでお問い合わせください。